民事と刑事における「名誉棄損」「侮辱」の違いとは
誹謗中傷されて「民事だけでなく刑事告訴もしてやる!」と息巻いている人が散見されますが、民事と刑事で「名誉棄損」と「侮辱」の基準が違うことを知らない方が結構いますので、簡単にご紹介します。
民事
名誉棄損(名誉権侵害)
・事実を摘示されて社会的評価を低下される誹謗中傷をされるもの(事実摘示型)
例)ゆっくりドットコムはコンビニで万引きする犯罪者である。
・事実の摘示なしに社会的評価を低下される誹謗中傷をされるもの(意見論評型)
例)ゆっくりドットコムは手癖が悪い。
侮辱(名誉感情侵害)
・受忍限度を超える誹謗中傷をされるもの
例)ゆっくりドットコム死ね!
刑事
名誉棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。(刑法230条)
侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法231条)
まとめ
・民事の「名誉棄損(事実摘示型)」=刑事の「名誉棄損罪」
・民事の「名誉棄損(意見論評型)」=刑事の「侮辱罪」
・民事の「侮辱」=刑法上は規定がないため罰せられない