【悲報】スタートアップと株式は結婚と離婚ってマジ?
スタートアップと株式 何%放出すべきか?
まず株式とはなんでしょうか?
それは特定の企業に対する権限が持てます。
そもそも会社には株主総会と取締役会、執行部の3者が存在します。
株主総会・・・会社の権限を握る株主が集まる総会(会社の最高意思決定者)
取締役会・・・企業の今後の方針を握る意思決定機関
社員・・・部長や係長を含む実際に会社を動かす実務者
この3者でコントロールされています。
本来は株主と取締役会は分離されるべきとも言えますが、
残念ながら持ち株比率の権限が少ない社長は、
株主総会の権限がなく、株主に議場をコントロールされれば
会社の意思決定にも支障が起きるのは事実です。
株主の権限
まず絶対に手放してはいけないのは33.4%以上の株主です。
なぜかといえば株主総会の特別決議を単独で否決できるからです
持ち株比率が1%を超える株主に認められている権限
取締役会設置会社における株主総会の議案請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)(会社法303条2項)
持ち株比率が3%を超える株主に認められている権限
株主総会の招集請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)(会社法297条1項)
会計帳簿の閲覧及び謄写請求権(会社法433条1項)
持ち株比率が33.4%(3分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で否決する権限
持ち株比率が50%(2分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の普通決議を単独で可決する権限(会社法309条1項)
→ 取締役の選任、解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができる。
持ち株比率が66.7%(3分の2)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で可決する権限(会社法309条2項)
以下のようなものが挙げられます。
● 自己株式の取得に関する事項の決定
● 募集株式の募集事項の決定
● 事業譲渡(会社法467条1項)
● 合併や会社分割といった組織変更の決定
そのためシリーズAでは66.7%、シリーズB・Cで50%の株主を
社長が手にしなければなりません。
そうでなければ資本政策も上場という選択肢も狭まると言われます。