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【安全な副業】物販やるなら知らなきゃヤバイ⁉EC関連法律解説!
【はじめに】
EC事業を始めることは多くの人にとって副業や独立への第一歩かもしれません。しかし、その一方で、EC事業には法律や規制が存在し、これらを理解し、遵守することがEC事業で長く成功し続ける鍵となります。
法律の知識が不十分だと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。たとえば、消費者保護に関する規制、特定商取引法、個人情報保護法、知的財産権に関するルールなど、これらはすべてEC事業者がしっかりと把握しておくべき重要な事項です。
本noteでは、これからEC事業を始めようとする方、始めたばかりの方に向けて、基本的な法律知識をわかりやすく解説します。
法律を知り、適切に対処することで、安心してビジネスを展開し、より多くの顧客に信頼されるショップを築いていきましょう!
ここから本題👇
①古物営業法
![](https://assets.st-note.com/img/1723615889360-CQuBfFDzIS.png?width=1200)
古物に該当する物を売る際は、古物商の許可証を取りましょう!
違反すると、
3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金 (古物営業法第4条)が課せられます💦
※新品せどりでも、法律上「中古品」として扱われるものもあるため、必ず取得するようにしましょう。
例)リサイクルショップやフリマで【新品・未使用】と記載されているものを転売する場合!
【個人向け古物商許可証申請の3ステップ】
ステップ1⃣
まずは営業所を決めましょう。
➔自宅にするのか、賃貸で借りた場所にするのか。
※賃貸の場合、「賃貸借契約書」が必要な場合もあります。
ステップ2⃣
管轄の警察署に連絡をして、書類等の確認をする!
「古物商の申請について質問があるので、生活安全課の古物商担当者につないでください。」
担当者に変わったら、提出書類の確認、提出する日のアポ取り(2週間後くらいがオススメ)をしましょう!
【提出書類】
①住民票
②身分証明書
➔役所で取得する書類のこと
※運転免許証や保険証ではないです。
③現金19000円
(手数料として支払うお金です。)
➔許可が下りなくても返金されないため注意が必要!
④許可申請書
⑤略歴書
➔過去5年間の経歴を書いたもの
⑥誓約書
➔住所と名前を書くだけ
⑦URLの使用権原があることを疎明する資料
・Amazon、ヤフショの場合、URLのページを印刷
・メルカリの場合【URLの確認方法について】から必要書類を印刷する!
④⑤⑥⑦は全て警視庁のホームページからダウンロード可能です!
※「自分の地域名 古物商ダウンロード」で検索すると大抵出てきます。
記入例等を参考にしながら入力を進めるようにしましょう!
どうしても分からない時は空欄にしておいて担当者に聞きながら記入するようにしましょう!
ステップ3⃣
警察署に提出!
審査機関は約2ヵ月間くらいです。逆算して必要になるときに間に合うように申請しましょう!
【古物商許可が取れない人】
・破産者
・未成年
・住居不定
・心身故障者
・一定の犯罪歴から5年経過していない
②特定商取引法
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販売業者の場合、氏名・住所・電話番号を表記しましょう!
(Amazonにおいて、これらの表示は必須事項です。)
➔フリマサイトは要注意です!
③知的財産基本法
![](https://assets.st-note.com/img/1723615979671-TO22F1BXpF.png?width=1200)
Amazonの例:商標権に厳しいメーカーの商品を避けて販売するようにしましょう。
必ず画像は自分で用意すること。
➔近年、無在庫物販での画像の無断使用で逮捕された事例もあります💦
④薬機法
![](https://assets.st-note.com/img/1723616051623-u5kwA2Clm1.png?width=1200)
この法律は、
・医薬品
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器
・再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)
の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際に、必ず関わってくる法律です。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
薬機法では、医薬品や医療機器に関連する事業を行うには、許可や登録が必要です。
具体的には以下のような行為が許可制や登録制の対象となります。
〈許可制の対象となる行為〉
・薬局の開設
・医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造・販売
・医療機器又は体外診断用医薬品の製造・販売
・再生医療等製品の製造
・医薬品の販売
・高度管理医療機器等の販売・貸与
・医療機器の修理
・再生医療等製品の販売
サプリメントは一般食品と同じ扱いになりますが、商品説明の際に注意が必要です👇
➔国が定めた特定の栄養成分であり、かつ定められた上・下限値の範囲内であれば「亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」などの表示をすることが可能ですが、定められた表示内容を逸脱すると、法律上、医薬品とみなされ、薬機法に抵触します。
⑤独占禁止法
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(再販売価格維持制度)・(著作物再販適用除外制度)
定価表記があるような商品、本など、定価で販売しなければならないと決められた商品は定価で販売しましょう。
➔中古品としてなら自由な価格で販売できます。
⑥食品衛生法
![](https://assets.st-note.com/img/1723616186682-kAyAUQADEA.png?width=1200)
温度管理が必要な食品を扱う場合
営業の届出、食品衛生責任者の資格が必要です!
食品衛生申請は厚生労働省のページから可能!〈食品衛生責任者の要件〉
食品衛生責任者になれるのは、以下のような資格をお持ちの方です。
(1)食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員または同法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
( 例:医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、特定の大学学部を卒業した者 )
(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者または同法第10条に規定する作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
上記の資格をもたない食品衛生責任者は、知事が認定した講習を保健所長の指示に基づき受講しなければなりません(養成講習の受講)。
⑦酒税法
![](https://assets.st-note.com/img/1723616212653-v9UbZ4UI2y.png?width=1200)
酒類の販売には「酒類販売免許」が必要です。
詳しい取得関係の情報は国税庁のページから閲覧できます👇
【まとめ】
普通に物販を行う場合、大きな法律違反にはなりませんが、グレーゾーンや挑戦的な手法を取る場合は注意が必要です。
特に、古物商の許可と知的財産権には注意することを推奨しています!
※この記事を書くにあたって、私は法律の専門家ではないため一部間違ったことを紹介してしまっている可能性もあります。
認識に齟齬があった場合は自分でも調べてみることをオススメします💦
今回解説した内容をYouTubeでも解説しています!お時間のある方はそちらもご覧ください!
【さいごに】
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今回のnoteは以上になります!
最後まで読んでいただきありがとうございました!