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知って得する!?セルフメディケーション税制。

最近、温度差が激しいせいか、体調がすぐれません。
皆様はいかがでしょうか?ご自愛くださいね。


今日は、確定申告の「セルフメディケーション税制」です。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例としてできた制度です。

医療費控除は、医療費や薬代が10万円以上(総所得200万円未満を除く)と、
けっこうハードルが高いのですが、セルフメディケーション税制は、
薬局で買える特定の医薬品が12,000円を超えた分(上限88,000円)が対象です。
自分の分だけでなく、家族の購入分もまとめて申告することができます。

対象商品は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。(PDF,Excel)
⇒ セルフメディケーション税制対象品目一覧
(スクロールして下の方です。)

対象となるすべての商品に「税控除」のマークが付いていればいいのですが、
マークの無いものもあり、わかりずらくなっていますから、一覧で探してみてください。

ただし、申告の条件はけっこう厳しいです。
会社の健康診断や自治体のメタボ診断をきちんと受けていて、
領収証や結果通知表で、健康の保持増進や疾病の予防へ取り組んでいることを
証明できないといけません。

そして、特に注意が必要なのは、医療費控除との併用ができないことです。

セルフメディケーション税制で確定申告をする方は、
確定申告書に添付する「セルフメディケーション税制の明細書」が、
次のサイトからダウンロードできますのでご利用ください。
⇒ セルフメディケーション税制の明細書 (PDF)
(スクロールして下の方です。)



私も体調管理をしっかりしないといけませんね。(笑)
それでは、また。

<著者プロフィール> 川淵ゆかり
ファイナンシャルプランナー(日本FP協会 CFP(R)、厚生労働省1級FP技能士)
HP(プロフィール、セミナーや相談会のご案内)
⇒ https://yukarik-fp.jimdo.com/

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