【行政書士資格勉強38日目】地役権
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、地役権について勉強したので下記にまとめます。
地役権
地役権とは、ある土地(要役地)の便益(利用価値)を増すために、他人の土地(承役地)を利用する権利をいいます(280条)。要役地とは、地役権の設定により、他の土地を用益して利用価値を増す土地をいいます。一方、承役地とは、地役権によって制限を受ける土地をいいます。
例えば、ある土地が利便性の高い道路に出るために、隣地を通行させてもらうような場合、通行地役権を設定します。この場合、ある土地は、要役権であり、隣地は承役地になると分かりました。また、地役権についてこれだけでは、分かりにくかったので、下記の記事がとても分かりやすかったので、オススメです!
今日の反省
今日は、地役権について勉強しました。要役地の利用価値を増すために、承役地を利用する権利をいうと分かりました。明日も頑張ります。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版