【行政書士資格勉強20日目】無権代理
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、無権代理について勉強したので下記にまとめます。
無権代理とは
無権代理とは、代理人として代理行為をした者に代理権がない場合をいいます。また、無権代理には、代理権は与えられているが、代理行為が代理権の範囲を超えている場合も含まれます。
無権代理行為がなされても、代理行為の効果は、本人に帰属しないのが原則であるということが分かりました。(113条1項)
次に無権代理人の責任追及についてです。
無権代理人の責任内容
無権代理行為の効果が本人に帰属しない場合に、相手方を保護するため、無権代理人に無過失責任を負わせました(117条1項)。無責任代理人は、本人方に対して負担すべきであったであろうものと同一の内容の債務を履行する責任を負います。また、履行できない場合には損害賠償責任を負います。
要件は、①代理人が代理権の存在を証明することができないこと、②本人が追認をなさないこと、③相手方が取消権を行使していないこと、④相手方が、代理権のないことについて善意無過失であること(ただし、相手方が代理権のないことを知らないことに過失がある場合でも、代理人が悪意であるときは無権代理人に対する責任追及が可能である)、⑤無権代理人が行為能力を有すること、であると分かりました。④は、不注意で代理権のないことについて知らなかった場合などが、善意無過失にあたるのだと思いました。そして、そのような相手には無権代理人の履行責任・損害賠償責任を追及することはできないということが分かりました。
今日の反省
今日は無権代理について勉強しました。無権代理人の責任内容については、本人と相手方の相互関係や、善意か悪意かが重要な考え方であると思いました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版
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