【行政書士資格勉強95日目】縁組
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、縁組について勉強したので、下記にまとめます。
縁組の要件
形式的要件 縁組は婚姻と同様、これを届け出ることによって成立します(799条・739条1項)。
もっぱら、相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」にはあたらないと判例でされたと分かりました。
実質的要件
縁組意思とは、社会通念上親子関係と認められる関係を成立させる意思をいいます(実質的意思説 判例・通説)。
成年被後見人は、意思能力がある限り、単独で縁組をすることすることができ、未成年者でも15歳以上であれば、父母が反対しても縁組することができると分かりました。また、15歳未満の者は、法定代理人を介してのみ縁組をすることができると分かりました。
今日の反省
今日は、縁組について勉強しました。形式的要件では、縁組は婚姻と同様、これを届け出ることによって成立すると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020