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【行政書士資格勉強39日目】担保物権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、担保物権について勉強したので下記にまとめます。

担保物権

担保物権とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務権者又は第三者が所有する物に対して、優先的に権利行使をすることができる権利をいいます。

すべての債権者は、債務者に対して平等の関係に立ちます(債権者平等の原則)。この債権者平等の原則の例外をなすのが、担保物権の制度であると分かりました。

人的担保と物権担保

債権担保の作用を果たす制度には、人的担保と物権担保とがあります。
人的担保とは、連帯債務(436条以下)、保証債務(446条以下)のように、他人の資力を担保として成立するものをいいます。
物的担保とは、債務者又は第三者(物上保証人という)の個々の財産上の担保をいいます。

人的担保は、他人の資力が担保に大きく影響しますが、物的担保は、このような影響を受けないものが多く、人的担保と比べて確実であると言えると分かりました。

今日の反省

今日は、担保物権について勉強しました。債権担保の作用を果たす制度には、人的担保と物権担保とがあると分かりました。明日も頑張ります。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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