【行政書士資格勉強99日目】相続人の範囲
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、相続人の範囲について勉強したので、下記にまとめます。
相続人の範囲
配偶者 被相続人の配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)は、常に相続人となります(890条前段)。
「配偶者」とは、法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含まれないと分かりました。
血族相続人
相続人の優先順位
①子(887条1項)、その代襲相続人(887条2項本文、3項)
②直系尊属(889条1項1号)
③兄弟姉妹(同項2号)、そのその代襲相続人(同条2号)
①の子では、実子と養子との間に順位の差はありません。また、相続開始時に生存する最優先順位の血族相続人が相続します。直系尊属(父母、祖父母など)の中では、親等の近い者が優先されると分かりました。
例えば、亡くなった被相続人に子供がいる時は、たとえ親兄弟がいても、子供が相続人になり、親兄弟は相続人にならないということです。
今日の反省
今日は、相続人の範囲について勉強しました。相続人の優先順位は決まっており、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順であると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020