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【行政書士資格勉強203日目】公権力の行使

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、公権力の行使に基づく賠償責任(1条)について勉強したので、下記にまとめます。

1条責任の成立要件

国家賠償法1条1項は、①国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失によって、④違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずるとしています。

(1)公権力とは

公権力には、行政権力でだけではなく、立法権司法権に属する権力も含まれます。

公権力の行使とは

公権力の行使とは、公権力の行使とは、契約等の私経済活動と公の営造物の設置管理作用を除くすべての活動をいいます。つまり、国又は地方公共団体のすべての活動をいうのではありません。具体的には、行政行為、行政強制等の権力的作用(市民の意思に関係なく一方的になされる行為)のほか、行政指導や、国公立学校での教育活動のような公的事実行為等が公権力の行使にあたります。

また、作為だけではなく、不作為も含まれます。なお、公の営造物設置作用については、2条によって国家賠償請求の対象となっています。判例では、公立学校における教師の教育活動も公権力の行使に含まれるとしていると分かりました。また、公権力の行使は、行政事件訴訟法等では、権力的作用のことと解されています。しかし。国家賠償法では、国民の損害をできる限り救済するために、広い意味にとっていると分かりました。

今日の反省

今日は、公権力の行使に基づく賠償責任(1条)について勉強しました。公権力には、行政権力でだけではなく、立法権司法権に属する権力も含まれます。また、具体的には、行政行為、行政強制等の権力的作用(市民の意思に関係なく一方的になされる行為)のほか、行政指導や、国公立学校での教育活動のような公的事実行為等が公権力の行使にあたると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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