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【行政書士資格勉強43日目】先取特権
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、先取特権について勉強したので下記にまとめます。
先取特権
先取特権とは、法律の定める特殊な債権を有する者が、債権者の財産から法律上当然に優先弁済を受ける法定担保物権の事をいいます(303条以下)。
次に、先取特権の種類について見ていきます。
一般先取特権
一般先取特権とは、債権者のすべての財産が先取特権の対象になるものをいいます(306条~310条)。
一般先取特権は、①共有の費用、②雇用関係、③葬式の費用、④日用品の供給を原因として生じた債権に認められるとものだと分かりました。
動産先取特権
動産先取特権とは、特定の動産についてのみ、優先権を主張できるものをいいます(311条~324条)。
不動産先取特権
不動産先取特権とは、特定の不動産についてのみ、優先権を主張できるものをいいます(325条~328条)。
不動産先取特権は、①不動産の保存、②不動産の工事、③不動産の売買を原因として生じた債権に認められるとものだと分かりました。
下記の記事で、分かりやすく解説してあったのでぜひ読んで見てください!
今日の反省
今日は、先取特権について勉強しました。先取特権は、先取りができる特別な権利であると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版