【行政書士資格勉強266日目】人身の自由②
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、人身の自由について勉強したので、下記にまとめます。
問題:次の憲法の条文について一般に行われている説明として、妥当なものはどれか。
第31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。
3,この条文は刑事手続を念頭に置いており、行政手続きなどの非掲示手続については、その趣旨が適用されることはない。
A.妥当ではない。31条は「その他刑罰を科されない」と規定しているが、その趣旨は、行政手続にも準用(ないし適用)されると一般に解されており、判例もこれを認めているためであると分かりました。
4.刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続きが適正なものであることを要求している。
A,妥当である。2の解説の通り、31条は、手続きが法律で定められることを要求するのみにも読めるが。それだけでなく、法律で定められた手続きが適正でなけければならないことをも意味すると解されるためであると分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編
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