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【行政書士資格勉強265日目】人身の自由

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、人身の自由について勉強したので、下記にまとめます。

問題:次の憲法の条文について一般に行われている説明として、妥当なものはどれか。

第31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。
1,「法律の定める手続き」とあるので条例によって刑罰その他についての手続きを定めることは、許されていない。

A.妥当ではない。判例・通説は、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであることを理由に、条例にその違反に対する制裁として罰則を定めることを認めているからであると分かりました

2、日本国憲法は別に罪刑法定主義の条文を持っているので、本状においては、戦前にないがしろにされた刑事手続について、これを法律で定めることが要請されている。

A.妥当ではない。憲法31条の文言上は、①手続の法定ということだけを規定しているようにも解される。しかし、判例・通説は、②法律で定められた手続が適正でなければならない、③実体規定も法律で定めらなければならない(罪刑法定主義)、④法律で定められた実体規定も適正でなければならない、ということも意味すると解しているからであると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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