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【行政書士資格勉強112日目】商業使用人

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、商業使用人について勉強したので、下記にまとめます。

商業使用人

商業使用人とは、雇用契約によって特定の商人(営業主)に従属し、企業の内部にあって、その商業上の業務を補助する者をいいます。支配人はこれにあたります。これに対して、企業の外部から独立して補助する者として代理商があります。

支配人

支配人とは、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限(包括的代理権)を有する商業使用人をいいます(21条1項)。支店長等がこれにあたります。

営業主が支配人の有する代理権に制限を加えても、この制限をもって善意の第三者に対抗することができないと分かりました。また、支配人は、営業主の許諾がない限り、①自ら営業を行うこと自ら営業を行うこと、②自己又は第三者のために営業主の営業の部類に属する取引をすること、③他の商人・会社の使用人となること、④会社の取締役・執行役・業務執行社員となること、はできないと分かりました。(競業避止業務・精力分散防止義務)。

今日の反省

今日は、商業支配人について勉強しました。支配人とは、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限(包括的代理権)を有する商業使用人をいうと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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