見出し画像

【行政書士資格勉強55日目】連帯債権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、連帯債権について勉強したので下記にまとめます。

連帯債権

連帯債権とは、数人の債権者が、同一内容の可分の給付について、各自が独立に全部の給付を求める債権を有し、そのうちの1人に対して給付があれば、他の債権者の債権も消滅する多数当事者の債権をいいます(423条以下)。

連帯債権の成立には、法令の規定による場合、及び当事者の意思表示による場合があると分かりました。

次に、連帯債権がもたらす影響力について見ていきます。

相対的効力

連帯債権において各債権者が有する権利は、本来、それぞれ別個独立なものですから、連帯債権者の1人について生じた事由は、他の連帯債権者に影響を与えない(相対効)のが原則です(435条の2)。

しかし例外的に、一定の事由については、他の債権者に影響を与える絶対的効力を認めていると分かりました。下記の記事で、、相対効や絶対効について詳しく書いてあり、分かりやすかったのでぜひ読んで見て下さい!

今日の反省

今日は、連帯債権について勉強しました。複数の債務者が同一内容の債務をそれぞれ独立に負担し、その1人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる関係を言うと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?