【行政書士資格勉強28日目】物権変動
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、物権変動について勉強したので下記にまとめます。
総説
176条は、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」と規定しています。つまり、物権は当事者の意思表示だけで変動します。
このような考え方を意思表示主義といいます。また、物権は、発生、移転、変更、消滅します。これを総称して物権変動というと分かりました。
次に、物権変動の時期について見ていきます。
物権変動の時期
例えば、売買契約を締結すると、その後、引渡しや登記、また、代金の支払などがなされますが、どの時点で売主から買主へ契約の目的物の所有権は移転するのでしょうか。この点判例・通説は意思表示主義の考え方から、特約がない限り、原則として、売買契約をした時点で物権変動が生じるとしています(契約持説)。
特約がない限り、原則として、売買契約をした時点で物権変動が生じるということが分かりました。また、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずるので、当事者の意思表示が物権変動では一番大切であるということが分かりました。下記の記事を読んでみると理解しすいのでオススメです。
今日の反省
今日は物権変動について勉強しました。物権の設定及び移転は当事者の意思表示だけで変動するということが分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版