【行政書士資格勉強54日目】不可分債権・不可分債務
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、不可分債権・不可分債務について勉強したので下記にまとめます。
不可分債権
不可分債権とは、多数人が1個の不可分給付を目的とする債権を有する場合をいいます(428条)。
不可分債務
不可分債務とは、多数人が1個の不可分給付を目的とする債務を負担する場合をいいます(430条)。給付の目的が、性質上不可分である場合(例えば、1台の自動車、1棟の家屋等の所有権移転ないし引渡氏をするという給付)に限定されます。
金銭給付とは、可分なので、分割債権債務となるのが原則であると分かりました。また、
不可分債権の効力
各債権者は、すべての債権者のために履行を請求することができます。それゆえ、各債権者は単独で自己に全部の給付をするように請求することができます。例えば、AとBが共同して家屋の使用賃借の貸主となっていた場合において、Aは、単独で、使用賃借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権を行使することができます。
一方で、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行することができると分かりました。それゆえ、債務者は債権者のうち1人を選び、このものに対して全部の履行をすることができると分かりました。
今日の反省
今日は、不可分債権・不可分債務について勉強しました。この2つの違いは、多数人が1個の不可分給付を目的とする債権を有するか、債務を負担するかであると分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版
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