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【行政書士資格勉強48日目】特定物債権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、特定物債権について勉強したので下記にまとめます。

特定物債権

特定物債権とは、当時者が、その個性に着目した物(これを特定物と言います)の引渡しを目的とした債権をいいます。

例えば、中古自動車、土地、建物等の引渡しを目的とする債権がこれにあたると分かりました。

善管注意義務

特定物引渡債務を負う債務者は、目的物を引き渡すまで、善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければなりません(善管注意義務 400条)。債務者が、この善管注意義務に違反して、目的物を消滅、損傷したときは、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います(415条)。

善管注意義務の内容と程度は、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まるものであると分かりました。これは、「自己の財産に対するのと同一の注意」、「自己のためにするのと同一の注意よりも重い注意義務であると分かりました。

今日の反省

今日は、特定物債権について勉強しました。特定物債権は、中古自動車、土地、建物等の引渡しを目的とする債権であり、とても身近な民法であると感じました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版



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