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【行政書士資格勉強252日目】外国人の人権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、人権総論について勉強したので、下記にまとめます。

問題:外国人の人権に関する文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当ではないものはどれか。
1、国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の捺印を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障は我が国に在留する日本人にまで及ぶものではない

A.妥当ではない。個人の私生活上の自由の1つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと分かりました。

2、我が国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されるものではない。

A.妥当である。我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている者ではないと分かりました。


3、政治活動の自由は我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが妥当ではないと解されるものを除き、その保証が及ぶ。

A.妥当である。憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治的活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保証が及ぶと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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