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【行政書士資格勉強96日目】特別養子

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、特別養子縁組について勉強したので、下記にまとめます。

縁組の効果

養子は縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します(809条)。これに関連して生じる効果として、①養子が未成年のときは養親の親権に服し(818条2項)、②養子は原則として養親の氏を称する(810条)ことになります。

また、養子との養親の血族との間にも親族関係(法定血族関係)が発生すると分かりました。

特別養子

特別養子制度とは、実方との親族関係を断絶し、実体的な法律関係のみならず、戸籍上も養親の実子として取り扱う制度をいいます。

特別養子縁組と普通養子縁組の違いが沢山あったので、その違いについて見てきます。

普通養子縁組は、①当事者の合意②届出によって成立しますが、特別養子縁組は、①養親となる者の請求②家庭裁判所の審判によって成立すること。普通養子縁組では、養子の年齢について基本的に制限がないのに対し、特別養子縁組では、養子の年齢は原則として縁組請求時に15歳未満であること、普通養子縁組では実方の父母及びその血族との親族関係は存続するのに対し、特別養子縁組では、実方の父母及びその血族との親族関係は原則として終了する点など様々な違いがあることが分かりました。特別養子縁組の方が、普通養子縁組と比べて見ると、色々な制限や方式の違いなどがあることが分かりました。

今日の反省

今日は、縁組の効果と特別養子縁組について勉強しました。特別養子縁組と普通養子縁組と比較してみると、異なる点がたくさんあり、違いがをよく理解することができました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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