【行政書士資格勉強201日目】国家賠償法
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、国家賠償法について勉強したので、下記にまとめます。
国家賠償制度の意義
国家賠償制度とは、公務員の不法行為によって、国民が損害を受けた場合に、国民に生じた損害を金銭に見積もって、国または地方公共団体が補償する制度をいいます。これは、憲法17条が規定し、国家賠償法が具体化しています。
国家賠償責任の法的性質
公務員によって不法行為がなされた場合、被害者は、加害者である公務員に対して損害賠償を問うことはできません。なぜなら、加害者である公務員個人への責任追及を認めるならば、公務員が損害賠償請求を恐れるあまりに、仕事に対して消極的になってしまうからです。また、加害者である個人の財産状態によっては、十分な賠償金を払うことができず、被害者の救済にとって不十分となる場合があるからです。
その代わりに、国又は地方公共団体が損害責任を負います。本来加害者である公務員が負うべき損害責任を、その使用者である国、又は地方公共団体が変わって負う責任ですから、代位責任と呼ばれると分かりました。
今日の反省
今日は、国家賠償制度の意義と、国家賠償責任の法的性質について勉強しました。国家賠償制度とは、公務員の不法行為によって、国民が損害を受けた場合に、国民に生じた損害を金銭に見積もって、国または地方公共団体が補償する制度をいい、法的性質としては、本来加害者である公務員が負うべき損害責任を、その使用者である国、又は地方公共団体が変わって負う責任で、代位責任と呼ばれると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020