【行政書士資格勉強285日目】制限行為能力者制度
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、制限行為能力者制度について勉強したので、下記にまとめます。
問題:制限行為能力者と取引をした相手方の保護に関する次の記述のう
しいものはどれか。
3,制限行為能力者が成年被後見人であり,相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
A,誤り。成年被後見人の法律行為は原則として取り消し得る(9条本文)。もっとも,「日用品の購入その他日常生活に関する行為については,例外的に取り消すことができない(同条ただし書)。したがって,本肢における日用品を売却する行為は,「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に含まれるから,取り消すことはできないと分かりました。
4、制限行為能力者が被保佐人であり.保佐人の同意を得なければならない行
為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずに
した場合において。被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせ
るために詐術を用いたときには,制限行為能力を理由としてこの行為を取り
消すことはできない。
A,正しい。被保佐人が,保佐人の同意を得なければならない行為を,保佐
人の同意等を得ずにした場合,原則として取り消すことができる(13条4項)。もっとも,制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときには,取り消すことはできない(21条)と分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編