【行政書士資格勉強173日目】公物🚓
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、公物について勉強したので、下記にまとめます。
公物とは
公物とは、行政主体により、直接に公の目的のために使用される有体物(存在が目に見える物)をいいます。鉱物の例として、消防車やパトカー、道路、河川、公園、庁舎等があります。
わざわざ物の種類として公物という概念を持ち込んだのは、その者についての責任者が誰であるのかを明確にさせるためであると分かりました。例えば、道路に欠陥があったために国民が損害を被った場合、責任を負うのは行政主体ということになると分かりました。
公物の取得時効
一般国民が公物を長期にわたって占有した場合、公物を時効取得できるかが問題となります。この点については、判例は、公物について黙示の公用廃止が認められる場合に限って時効取得が認められるという判断を示しています。
公用廃止とは、物が公物として供用されている場合に、教養を廃止することであると分かりました。
今日の反省
今日は、公物について勉強しました。公物とは、行政主体により、直接に公の目的のために使用される有体物をいいます。また、鉱物の例として、消防車やパトカー、道路、河川、公園、庁舎等があると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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