【行政書士資格勉強178日目】行政罰
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政罰について勉強したので、下記にまとめます。
行政罰
行政罰とは、行政上の義務違反行為に対して科される罰則をいいます。行政罰は、過去の行政上の義務違反に対する制裁である点において、強制的な義務の実現である強制執行とは本質的に異なります。行政罰は、①行政刑罰と、②秩序罰の2つに分けられます。
行政罰は法律あるいは条約の根拠がなければ科すことはできません。また、行政罰のうち秩序罰は、地方公共団体の長が定める規定によって定めることもできます。そして、二重処罰禁止の法理(憲法39条)も適用されます。したがって反復して同じ行政罰を課すことはできないと分かりました。
行政刑罰
行政刑罰とは、行政上の重大な義務違反を犯罪として処罰する際に科される刑罰のことをいいます。その種類として、①懲役、②禁錮、③罰金、④拘留、⑤科料があります。行政刑罰の対象となる行為は犯罪行為ですから、刑法総則の規定(例えば、共犯の処罰方法の規定)が適用されます。
また、刑事訴訟法の手続きに基づいて裁判所が刑罰を科すことになります。行政刑罰は、実際の違反者のみならず、その使用者にも科される場合があります(両罰規定という)。法人も使用者として処罰される場合があると分かりました。
秩序罰
秩序罰とは、犯罪に至らない、行政上の軽微な義務違反に対して課される罰則のことをいいます。秩序罰にあたる罰則は過料の身であると分かりました。
秩序罰は、国の法令に基づく場合には非訟事件手続法に従って裁判所により科され、条例や規則に基づく場合は地方公共断定の長が科すと分かりました。
今日の反省
今日は、行政罰について勉強しました。行政罰とは、行政上の義務違反行為に対して科される罰則をいいます。行政罰は、過去の行政上の義務違反に対する制裁である点において、強制的な義務の実現である強制執行とは本質的に異なります。行政罰は、①行政刑罰と、②秩序罰の2つに分けらると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020