【行政書士資格勉強91日目】親族法
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、親族法について勉強したので、下記にまとめます。
親族法とは
親族法とは、家族をめぐる問題処理の基準を与える法です。人の共同生活の基盤をなすのは家庭生活であり、人と人とが最も緊密に結ばれる関係は家族関係です。親族法は、こうした家族関係をめぐって紛争が生じた場合に、その解決の基準を与え、また、国が家族関係に関する問題について後見的に介入する必要を生ずる場合の基準を与えています。
親族法は、身分関係を対象とします。ここにいう身分とは、夫・妻・子というように親族法上の特定の地位のことを意味すると分かりました。
親族とは、6親等以内の血族以内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます(725条)。
次に親族の種類について見ていきます。
親族の種類には、血族、姻族、配偶者があります。
血族
血族(自然血族)とは、出生によって血縁の繋がる者の関係をいいます。また、養子縁組によって、養子と養親及び養親の血族との間に親族関係を生じます。これを法定血族といい、自然血族と同様に扱われます(727条)。
姻族とは、婚姻を媒介とした配偶者の一方と他方の血族の関係をいいます。また、配偶者とは、婚姻によって夫婦となった者の一方から見た他方をいいます。配偶者関係は婚姻により生じ、死亡、婚姻の取消し、離婚により終了すると分かりました。
また、血族関係には、自然血族関係と法定血族関係があり、自然血族関係は、死亡によりその関係が消滅するのに対し、法定血族関係は、離婚、縁組の取消しで消滅してしまう点が、同じ血族関係でも、大きく異なると感じました。
自然血族と同様に扱われるのは、法定血族が消滅するまでの間であると分かりました。
今日の反省
今日は、親族法について勉強しました。親族法とは、家族をめぐる問題処理の基準を与える法で、家族関係をめぐって紛争が生じた場合に、その解決の基準を与え、また、国が家族関係に関する問題について後見的に介入する必要を生ずる場合の基準を与えていると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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