【行政書士資格勉強167日目】行政主体
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政法の法律関係と行政主体について勉強したので、下記にまとめます。
公法や私法
公法とは、国又は地方公共団体とその構成員(国民、住民)との関係について定めた法律をいいます(憲法、刑法、訴訟法等)。
これに対して、私法とは、個人相互の私的生活関係について定めた法律をいいます(民法、商法等)。この分類によれば、行政に関する法規は公法に属することになると分かりました。
行政主体
行政主体とは、行政を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任で行政を行う団体をいいます。
行政主体には、国と地方公共団体があります。公共団体の代表的な例としては、「地方公共団体」があり、そのほかに特殊法人、独立行政法人などがあります。なお、行政主体はすべて法人として扱われ、その機関(行政機関)の活動の効果はすべて行政主体に帰属すると分かりました。
今日の反省
今日は、行政法の法律関係と、行政主体について勉強しました。公法とは、国又は地方公共団体とその構成員(国民、住民)との関係について定めた法律(憲法、刑法、訴訟法等)をいい、私法とは、個人相互の私的生活関係について定めた法律を民法、商法等)をいうと分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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