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【行政書士資格勉強164日目】組織変更

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、組織変更について勉強したので、下記にまとめます。

意義

会社の組織変更とは、会社が法人格の同一性を保ちつつ別の類型の会社になることをいい、①株式会社から持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)への組織変更と、②持分会社から株式会社への組織変更とがあります(2条26号)。

なお、合名会社・合資会社・合同会社間での変更は、「持分会社の種類変更にすぎず、組織変更にはあたらないと分かりました。

手続

組織変更を行うには、①組織変更計画を作成し(743条)、②総株主又は総社員の同意を得なければなりません(776条1項、781条1項)。

また、③会社債権者保護手続を行うことが必要であると分かりました(779条、781条2項)。

今日の反省

今日は、組織変更ついて勉強しました。会社の組織変更とは、会社が法人格の同一性を保ちつつ別の類型の会社になることをいい、①株式会社から持分会社への組織変更と、②持分会社から株式会社への組織変更とがあると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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