【行政書士資格勉強298日目】物権変動
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、物権変動について勉強したので、下記にまとめます。
問題:A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち,判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1、AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ.
AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に,Cは善意かつ無過失であれば登記を備えなくても保護される。
A,妥当である。「詐欺による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第
三者に対抗することができない」(民法96条3項)。「第三者」とは,取消前に利害関係に入った者である。また.「善意の第三者」として保護されるには,登記は不要である(最判昭49.9.26)、改正後の善意無過失の第三者についても,本判決は妥当すると分かりました。
2 、AからBに不動産の売却が行われた後に,AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず,Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に,Cは善意無過失であっても登記を備えなければ保護されない。
A,妥当である。被詐欺者と取消後の第三者との関係は,対抗関係(177条)として処理される(大判昭17.9.30)と分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編