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【行政書士資格勉強280日目】司法権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、司法権について勉強したので、下記にまとめます。

問題:日本国憲法における司法に関する次の記述のうち、正しいものはだれか。

1,日本国憲法は、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定しているので、下級裁判所は、違憲審査権を行使することはできない。

A,誤り。憲法81条の規定から、下級裁判所も違憲審査権を有するかが問題となる。この点に関して、下級裁判所も違憲審査権の主体であるということで判例・通説は一致している。したがって、「下級裁判所は、違憲審査権を行使することはできない」としている点で、本肢は、誤っている。

2,日本国憲法は、特別裁判所の設置を禁止している。しかしながら、特別裁判所である家庭裁判所は、憲法が認めた例外であるので、設置が禁止されていない。

A,誤り。特別裁判所は、特定の人間又は事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して、裁判権を行使する裁判所のことである。家庭裁判所は、特定の人間又は事件について裁判する裁判所であるが、通常の裁判所の系列に属するので、特別裁判所ではない。したがって、「特別裁判所である家庭裁判所」としている点で、本肢は、誤っている。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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