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【行政書士資格勉強34日目】即時取得

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、即時取得について勉強したので下記にまとめます。

即時取得とは

即時取得とは、処分権限を持たない単なる動産の占有者を正当な権利者と誤信して取引した者が、その動産について完全な権利を取得することができる制度をいいます(192条)。

即時取得の要件は、①目的物が動産であること、②全主との間に有効な取引行為があることであると分かりました。①の要件では、登記を対抗要件とする船舶、登録を対抗要件とする自転車、航空機等は、動産ですが、公示制度が完備されているので即時取得は適用されないと分かりました。但し判例では、未登録の自動車や登録を抹消した自転車は、公示がされないので192条の動産にあたるということが分かりました。

効果

即時取得の要件を満たすと、即時にその動産について行使する権利を取得します。取得とは、原始取得を意味し、動産の上に存した他物権は消滅します。

しかし、即時取得が成立しても、動産が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失主は、盗難又は遺失の時から2年間、回復請求をすることができると分かりました。

今日の反省

今日は、即時取得について勉強しました。即時取得は、即時にその動産について行使する権利を取得できるとことだと分かりました。明日も頑張ります。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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