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【行政書士資格勉強111日目】営業譲渡

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、営業譲渡について勉強したので、下記にまとめます。

営業譲渡

一定の営業目的により組織化され有機的一体として機能する財産を「(客観的意味における)営業」といいます。「営業」には、動産・不動産・債権等の財産権のみならず、得意先やノウハウ等の事実関係も含まれるため、個々の営業用財産の単なる総和というわけではありません。

この「営業」を移転することを目的とする債権契約を営業譲渡といいます。これに対して、商人の営業活動のことを主観的意味における営業というと分かりました。

当事者間における効力

 営業を譲渡した商人は、別段意思表示のない限り、同一市町村及びこれに隣接市町村の区域内においては、譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはなりません(16条1項)。譲渡人に競業避止義務を課すことにより、営業の譲受人保護を図る趣旨です。

また、譲受人が譲渡人の称号を引き続き使用する場合は、譲受人も、譲渡人の営業により生じた債務を弁済する責任を負うと分かりました。本来、譲渡人の債務は、債務引受がない限り、当然に譲受人に承継されないはずですが、商号が引き続き使用される場合に、営業譲渡を知らない債権者を保護する趣旨であると分かりました分かりました。

今日の反省

今日は、営業譲渡について勉強しました。営業譲渡とは、一定の営業目的により組織化され有機的一体として機能する財産を「営業」というと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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