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【行政書士資格勉強69日目】危険負担

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。危険負担について勉強したので下記にまとめます。

危険負担

危険負担の制度は、双務契約において、一方の債務が履行不能(原始的不能を含みます)である場合に、債権者が反対債務の履行を拒絶することができるかという問題です。

原則

双務契約(α債務とβ債務が発生)において一方の債務(α債務)が債務者の帰責事由なく履行不能となった場合、債権者は債務者から反対債務(β債務)の履行請求を受けたとき、自己の債務(β債務)の履行を拒絶することができます(536条1項)。

債権者は自己の債務の履行を拒絶できるだけです。自己の債務を消滅させたい場合、債権者は契約の解除をしなければならないと分かりました。

例外

債権者の帰責事由によって履行不能が生じた場合、債権者は反対債務の履行を拒絶することができません。この場合、債務者は、自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還しなければなりません(567条2項)。

債権者の受領遅滞後に当事者双方の責めに帰すことができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の帰責事由によるものとみなされると分かりました。

今日の反省

今日は危険負担について勉強しました。原則として、債権者は自己の債務の履行を拒絶できるだけです。自己の債務を消滅させたい場合、債権者は契約の解除をしなければならないと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版


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