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【行政書士資格勉強80日目】消費貸借契約

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、消費貸借契約について勉強したので下記にまとめます。

消費貸借契約

消費賃借契約とは、借主が貸主からに金銭その他の代替物を借りて、後日、これと同種・同等・同量の物を返還する契約の事をいいます(587条)。
原則として無償・片務・要物契約ですが、利息を特約で付ければ有償となり、また、書面によれば諾成契約にすることも可能です。

また、利息の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以降の利息を請求することができると分かりました。

原則

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じものをもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力が生じます(587条)。すなわち、消費貸借契約は、①目的物の授受と②返還の合意により成立します(要物契約)。

次に、諾成的消費貸借契約について見ていきます。

要件

書面でする消費貸借は、当時yさの一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じものをもって返還することを約することによって、その効力を生じます(諾成的消費貸借587条2の第1項)。

書面を要求したのは、借主が借り入れの合意をして債務を負担してしまうことを防止するため、借入意思を書面にまとめさせることで、借入をするかどうかを熟慮させるためであると分かりました。

今日の反省

今日は、消費貸借について勉強しました。分かりやすくいうと、消費賃借契約とは、例えば、誰かから、お金や醤油、お米などの消費物を借りた場合、後日、これと同種・同等・同量の物を返還する契約のことであると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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