【行政書士資格勉強53日目】分割債権・分割債務
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、分割債権・分割債務について勉強したので下記にまとめます。
分割債権
分割債権とは、1個の可分な給付を目的とした債権が、多数者に一定の割合で分割的に帰属する関係をいいます(427条)。
例えば、AとBとCが共有する建物を売却した場合のDに対する3000万円の代金債権がこれにあたると分かりました。
分割債務
分割債務とは、1個の可分な給付を目的とした債務が、多数の者に一定の割合で分割的に帰属する関係をいいます(427条)。
例えば、AとBとCがDの所有する建物を共同購入した場合のDに対する3000万円の代金債務がこれにあたると分かりました。
効力
各債権者又は各債務者は、別段の意思表示がない限り、平等の割合で分割された債権を有し、又は債務を負います(427条)。各債権又は各債務は、一定の割合において分割され、相互に全く独立したものです。それゆえ、各債権者は自分の債権のみを単独で行使することができ、各債務者は自分の債務のみを弁済すべき義務を負います。また、1人の債権者又は債務者について生じた事由は、すべて相対的効力しか有しません。
相対的な効力とは、数人の債権者又は債務者のうちの1人に生じた事由の効力が他の債権者や債務者に影響を及ぼさないことをいうと分かりました。
今日の反省
今日は、分割債権・分割債務について勉強しました。分割債権と分割債務の違いについて理解できたので良かったです。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?