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【行政書士資格勉強93日目】嫡出子
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、嫡出子について勉強したので、下記にまとめます。
嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子をいいます。嫡出子は、出生時より嫡出性を取得する「生来嫡出子」と、一定の事由が生じることによって嫡出性が認められる「準正嫡出子」があります。
また、推定される嫡出子では、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(772条1項)。また、婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されると分かりました。
推定されない嫡出子
推定されない嫡出子とは、772条の嫡出推定を受けないが、嫡出子である子をいいます。
例えば、内縁関係にあった男女が婚姻して、婚姻後200日以内に子が生まれたような場合です。また、親子関係不存在確認の訴えによって、いつでも誰からでもその身分を覆すことができると分かりました。
今日の反省
今日は、嫡出子について勉強しました。嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子をいうと分かりました。また、訴えの種類には、推定される嫡出子・推定されない嫡出子・推定の及ばない子・二重の推定が及び場合があると分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020