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【行政書士資格勉強73日目】解除権の消滅

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。解除権の消滅について勉強したので下記にまとめます。

547条による消滅

解除権の行使についての期間の定めがない場合は、相手方は、解除権者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知をうけないときは、解除権は消滅します。

なぜなら、解除されるか否かが分からない相手方の不安定な地位を解消させるためであると分かりました。

548条による消滅

解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えた場合にも解除権を認めることは、信義則に反するので、解除権は消滅します。

ただし、解除権を有する者が、解除権を有することを知らずに、上記行為をしたときは、解除権は消滅しないと分かりました。

今日の反省

今日は、解除権の消滅について勉強しました。解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができない場合でも、解除権を有する者が、解除権を有することを知らずにした場合は、解除権は消滅しないと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版




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