見出し画像

【行政書士資格勉強181日目】処分基準②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、昨日に引き続き、不利益処分について勉強したので、下記にまとめます。

処分基準(12条)

処分の発動を行政庁の勝手な裁量の下に置くなら、独断で不公平・不公正な処分がなされる危険が大きくなります。そこで、行政庁は処分基準を定めるように努めなければなりません。処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

処分基準を定めるにあたっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとする必要があります。抽象的な基準では解釈のよりが大きくなり、結局、行政庁の処分の独断性を排除することができなくなるからです。そして、行政庁は、処分基準を定めた場合にはそれを公にする義務を負うと分かりました。

不利益処分をする場合の意見陳述手続き

不利益処分を受ける者は、不利益処分を受けるか否かに当たっては、自らの言い分を十分に聞いてもらい、防御する機会を与えてもらいたいでしょう。さもないと不公平な判断がなされる危険もあるし、処分が下されるにしても納得がいかないからです。このような意見陳述のための手続きには、①口頭で意見陳述をする聴聞手続と、②原則として書面で意見陳述をする弁明の機会の付与手続とがあります。

聴聞手続とは、営業の許可の取消し等、不利益の度合いが大きいものに対してなされる手続きをいいます。また、弁明の機会の付与手続とは、営業停止処分など、比較的不利益の程度が小さいものに対してなされる手続きをいうと分かりました。

今日の反省

今日は、昨日に引き続き不利益処分について勉強しました。処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいい、意見陳述のための手続きには、①口頭で意見陳述をする聴聞手続と、②原則として書面で意見陳述をする弁明の機会の付与手続とがあると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?