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【行政書士資格勉強208日目】普通地方公共団体②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、昨日に引き続き、普通地方公共団体について勉強したので、下記にまとめます。

大都市に関する特例

特例を受ける大都市には、指定都市中核市があります。これらの違いは、①指定要件が異なること、②権限委譲の範囲に差があることです。

このほか、大都市には「特例市」がありましたが、2014年の改正により、中核市制度と特例市制度が統合され、特例市制度は廃止されたと分かりました。

都道府県

都道府県とは、市町村を包括するする広域的な地方公共団体をいいます。

市町村優先の原則

都道府県、および市町村は、その事務を処理するにあたっては、相互に競合しないようにしなければなりません。そして、市町村が実施できる事務は、原則として市町村が行います。

都道府県が優位する場合:都道府県と市町村は、法律上は原則として同格・同等の団体であり、上下・主従の関係に立つものではありません。しかし、都道府県内の行政統一を図る観点から、事務処理において市町村より優位性が認められる場合があると分かりました。

今日の反省

今日は、昨日に引き続き、普通地方公共団体について勉強しました。都道府県とは、市町村を包括するする広域的な地方公共団体をいい、都道府県、および市町村は、その事務を処理するにあたっては、相互に競合しないようにしなければなりません。そして、市町村が実施できる事務は、原則として市町村が行うと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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