【行政書士資格勉強204日目】国家賠償法2条
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、公の営造物に基づく賠償責任(2条)について勉強したので、下記にまとめます。
国家賠償法2条1項は、①道路、河川その他の公の営造物の、②設置又は管理に瑕疵があったために、③他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずると規定しています。国家賠償法2条1項は、民法717条の特別法であり、公共施設における危険発生については、国又は地方公共団体が損害賠償責任を負う旨を明確にするべく設けられた規定です。
2条責任の成立要件
1,公の営造物
公の営造物とは、国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している有体物(公物)をいいます。不動産のほか、動線(例えば、ピストル、警察犬、公用車)も含まれます。また、道路等の人口公物(施設)のほか、河川、池沼等の自然公物も人工的に管理されている限り営造物に含まれます。
2、設置又は管理の瑕疵
(1)設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物の構造や性質等に欠陥があって、通常有すべき安全性を欠く状態にあることをいいます。
(2)また、営造物本来の用法としては欠陥がなくても、第三者との関係で被害を発生させ得る場合には、設置又は管理の瑕疵が認められる場合があります。例えば、空港の安全が確保されていて飛行機の利用者からしてみれば何らの欠陥もない場合でも、周囲の住民にとっては防音設備が不十分で欠陥が認められる場合があると分かりました。
今日の反省
国家賠償法2条1項は、①道路、河川その他の公の営造物の、②設置又は管理に瑕疵があったために、③他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずると規定しています。国家賠償法2条1項は、民法717条の特別法であり、公共施設における危険発生については、国又は地方公共団体が損害賠償責任を負う旨を明確にするべく設けられた規定であると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020