【行政書士資格勉強125日目】公開会社
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、公開会社・大会社について勉強したので、下記にまとめます。
公開会社と非公開会社
公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けてない会社を言います(2条5号)。つまり、一部の種類の株式でも譲渡制限のないものがあれば、構成員の流動性があると評価でき、公開会社になります。
これに対して、非公開会社とは、発行する全部の種類の株式について定款で譲渡規制をしている会社をいいます。公開会社か非公開会社かの区別は、株式譲渡制限の有無であると分かりました。
大会社とそれ以外の会社
大会社とは、資本金として計上した額が5億円以上か、負債の部に計上した額が200億円以上の会社をいいます(2条6号)。
今日の反省
今日は、公開会社と大会社について勉強しました。公開会社と非公開会社の違いは、株式譲渡制限があるか、ないかであると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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