【行政書士資格勉強90日目】工作物責任
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、工作物責任について勉強したので、下記にまとめます。
工作物責任
工作物責任とは、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害が生じた場合に、工作物の占有者又は所有者が、損害賠償責任を負うことをいいます。
例えば、Aが住んでいる家のブロック塀が老朽化していたために倒壊し、そこを通行していたBがけがをした場合、Aは工作物責任を負うと分かりました。また、工作物責任は、他人に損害を生ぜしめる危険性を有する工作物を支配している以上、その危険について責任を負うべきであるという危険責任の原理に基づきます。
次にその効果について見ていきます。
効果
第1次的には、占有者が損害賠償責任を負います。そして占有者が帰責事由を立証したときには、所有者が損害賠償責任を負います(第2次的な賠償義務者)。
今日の反省
今日は工作物責任について勉強しました。工作物責任とは、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害が生じた場合に、工作物の占有者又は所有者が、損害賠償責任を負うことをいうと分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020