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【行政書士資格勉強84日目】事務管理
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、事務管理について勉強したので、下記にまとめます。
事務管理とは
事務管理とは、法律上の義務なくして、他人のためにその事務を管理(処理)することをいいます(697条)。
効果
事務管理が成立すると、行為の違法性が阻却されるので、管理者は不法行為責任(709条)を負いません。その他の効果として、民法は、管理者の管理義務などについて定めています。
また、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れるための事務管理では(緊急事務管理という)、注意義務は軽減され、管理者は、悪意又は重過失がなければ、損害賠償責任を負わないと分かりました。
今日の反省
今日は事務管理について勉強しました。他人の生活への不当な感謝王の排除と社会生活における相互扶助の養成との調和を図るため、事務管理の規定が置かれていると分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020