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【行政書士資格勉強302日目】原始取得

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、所有権の原始取得について勉強したので、下記にまとめます。

問題:所有権の原始取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1,Aは,B所有の土地をBの所有であると知りつつ所有の意思をもって平穏かつ公然に10年間占有した場合に,その土地の所有権を取得する。

A,妥当でない。近有権を時効取得するためには,所有の意思をもって,平穏かつ公然と他人の物を,「20年間」 占有することが必要である(民法162条1項)。そして,「10年間」の占有で時効取得できるのは,占有者が占有の開始の時に善意無過失のときに限られる条2項)。したがって,本肢Aは,B所有の土地をBの所あると知りつつ占有しており,悪意であるから,10年間の占有によってその土地の所有権を時効取得することはできない。

2,Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において,両動産について主徒の区別をすることができないときには.AとBは, 当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。

A,妥当でない。付合した動産について主従の区別をすることができないとき
は,各動産の所有者は,その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(244条)。したがって,当然に相等しい割合で共有するとはいえない。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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