【行政書士資格勉強134日目】株券
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、株券について勉強したので、下記にまとめます。
株券
株券とは、株主の地位たる株式を表彰する有価証券をいいます(214条以)。
旧法においては、株主の名前が株券記載事項とされていましたが、会社法では、株主の名前は記載事項ではなくなったと分かりました。
株券の発行
株券を、発行しないのが原則であり、定款に定めがある場合に限り発行することができます(214条)。株券を発行するか否かについては、すべての種類株式について一律に定めなければならず、株式の種類ごとに株券発行の有無を違えることはできません(214条)。
株券発行株式会社は、株式を発行した日以降、遅滞なく、株券を発行しなければなりません。もっとも、株券発行会社のうち非公開会社は、株主が請求しない限り、株券を発行しないことができると分かりました。
今日の反省
今日は、株券について勉強しました。株券とは、株主の地位たる株式を表彰する有価証券をいうと分かりました。また、旧法においては、株主の名前が株券記載事項とされていましたが、会社法では、株主の名前は記載事項ではなくなったと分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020