
それ脱税です!海外移住しただけでは節税にならない理由
こんな内容でお届けします。
本記事について
みなさん、こんにちは!YUJI(水谷侑二)です。
近年、海外移住を検討する日本人が増えています。
その理由のひとつに税金対策が挙げられますが、単純に海外に移住すれば節税できるわけではありません。
本記事では、海外移住における効果的な節税スキームや日本の非居住者認定を受ける方法について解説していきます。
私は2022年から東南アジアでセミリタイアをしており、多くの海外移住者とつながっているので、よりリアルな情報を反映した内容となっています。
日本の非居住者となり海外を活用した無税スキームを構築することで、資産形成のスピードが加速しますよ。
有料級の情報となっていますので、最後までじっくり読んでください。
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海外移住の節税スキームとは

節税目的で海外移住をする方が増えていますが、ただ海外移住をしただけで節税できるわけではありません。
まずは、日本と海外の税金事情を比較した上で、海外を活用した節税スキームを紹介します。
日本の税金は高すぎる
現在、日本の税金は世界的に見てもかなり高水準にあります。
特に、税金と社会保険料を合わせた「国民負担率」は約50%に達しています。
正確には49%ぐらいですね。
つまり、日本で生活していると、あなたが懸命に働いて得た収入の半分近くが、税金として政府に徴収されてしまうのです。
これは資産形成を目指す上で、大きな障壁となるでしょう。
【海外】税金の安い国
一方、海外に目を向けると、税金が比較的安い国が存在します。
代表的な例として、以下の国々が挙げられます。
ドバイ(アラブ首長国連邦)
モナコ公国
シンガポール
香港
アメリカ
これらの国は、法人税や所得税が非常に低いです。
特にドバイとモナコ公国は、ほとんどの税金が0%に近い水準であり、「世界一のタックスヘイブン」とも呼ばれています。
単純に考えれば、これらの国に移住するだけで大幅な節税が可能になりそうですよね。
しかし実際にはそう簡単ではないので、次に、効果的な節税スキームを解説します。
海外移住×外国法人の節税スキーム

効果的な節税を実現するための方法のひとつが、「2カ国を組み合わせる方法」です。
この方法は、税金を抑えつつ、良好な住環境を確保することができます。
具体的には、以下の2つの要素を組み合わせるだけです。
法人税が0%の海外法人を設立する
国外源泉所得に対する課税がゼロの国に居住する
たとえば、ドバイに法人を設立し、個人としてはマレーシア、タイ、フィリピン、ジョージア、韓国などに居住するというパターンが考えられます。
法人の設立地としては、ドバイ以外にもセーシェル共和国、マーシャル諸島、ケイマン諸島なども選択肢となりますね。
この戦略のポイントは、個人が居住する国と法人を設立する国を分けることです。
これは「ファイブフラッグ理論」と呼ばれる考え方に基づいています。
ファイブフラッグ理論をさらに拡張させた「Nフラッグ理論」に関しては、別記事で詳しく解説しているので、ご参考ください。
2カ国を組み合わせる必要性
なぜこのような複雑な方法が必要なのでしょうか。
それは、単に税金の安い国に移住するだけでは、必ずしも最適な選択とは言えないからです。
税金が安い国は住みづらい
たとえば、以下の国は確かに税金は安いです。
ドバイ
モナコ公国
シンガポール
ケイマン諸島、セーシェル諸島、マーシャル諸島.,etc
しかし一方で、物価が極めて高いという問題もあります。
モナコ公国やシンガポールでは、一般的な家賃でも月額80万円から100万円を超えることも珍しくないです。
特にモナコ公国は「異次元レベル」の物価の高さで知られており、一般の人にはおすすめできません。
また、ドバイの場合は極端な暑さや国土の狭さなど、住環境面での課題も無視できないですよね。
このように、税金を節約するために海外移住したものの、物価や住環境の悪さで幸福度が低下しては本末転倒です。
税金が極端に安い国は、住みにくいからこそ、税制優遇を設けて、多くの投資家や起業家などの移住者を誘致しようとするわけですので、住みにくくて当然です。
人生の目的は幸福度を最大化することであり、税金を抑えて資産形成を容易にすることはその手段のひとつに過ぎません。
そこで、2カ国を組み合わせるスキームを活用することで、税金を最小限に抑えつつ、快適な住環境を確保することができます。
実際、海外で成功を収めている富裕層の多くは、この「2カ国戦略」を採用しています。
海外移住による節税の注意点

海外移住による節税を検討する際、多くの人が見落としがちな重要なポイントがあります。
それは、日本の非居住者要件を満たすことです。
この要件を満たさなければ、海外に移住したとしても、日本の税制に縛られ続けることになるからですね。
日本の非居住者要件とは?
日本の非居住者要件とは、簡単に言えば「日本に住んでいる実態がない」ことを示す条件です。
各国によって具体的な基準は異なりますが、一般的にはその国に生活の拠点があるかどうかを判断するための基準になります。
この要件を満たすことは、海外での節税戦略を実行する上で重要でしょう。
なぜなら、たとえ海外に法人を設立し、そこに売上を計上していたとしても、日本の税務当局からみて「居住者」と判断されてしまえば、日本の税制に従って納税する義務が生じてしまうからです。
物理的に海外に居住していると自分では認識していても意味ないですよ。
たとえば、何らかの理由で日本の裁判所があなたの状況を審査し、「日本に住んでいる実態がある」と判断した場合、あなたは法的に日本の居住者とみなされ、日本での納税義務を負うことになります。
したがって、海外移住による節税を考える際には、まず日本の非居住者要件を確実に満たすことが大前提です。
これは、単に物理的に日本を離れるだけでは不十分で、生活の実態や経済的なつながりなど、様々な面から日本との関係を適切に整理する必要があります。
日本の非居住者要件を満たす方法
ここまで海外移住の節税をするためには、日本の非居住者要件を満たすことが大前提であることを説明してきました。
実際に日本の非居住者として判断される可能性を高める方法は、少なくとも以下6つを完璧に満たしておくことです。
滞在日数:183日ルールを厳守
恒久的施設PEを国外にする
家族全員が海外移住する
日本国内に個人名義の不動産を所有しない
資産の大半を海外に移す
海外転出届を提出する
それでは順番に上記6つについて、詳しく解説していきます。
1. 滞在日数:183日ルールを厳守
非居住者要件を満たすための最も重要な基準のひとつが、日本での滞在日数です。
世界的に見ても、多くの国が滞在日数を基準に居住者・非居住者を判断していますね。
一般的なルールとして、年間183日以上その国に滞在していれば居住者、183日未満であれば非居住者とみなされます。
この「183日ルール」は、その人がどの国に実際に住んでいるかを判断する上で、最もシンプルで分かりやすい基準です。
したがって、日本での滞在日数を183日未満に抑えることは、非居住者要件を満たすための基本中の基本と言えるでしょう。
しかし、より安全を期すならば、日本滞在日数を年間90日未満に抑えることをおすすめします。
90日から183日の間は若干グレーな領域となる可能性があるため、念には念を入れて90日未満を目指したほうがいいですね。
とはいえ、120日程度の滞在であれば問題ないケースも多いようです。
ただし、できる限り滞在日数を短くすることで、非居住者としての立場をより確実なものにできるでしょう。
2. 恒久的施設PEを国外にする
非居住者要件を満たすための2つ目のポイントは、簡単に言えば、仕事をする場所を日本国外に置くことです。
この「仕事をする場所」という概念は、多くの人が誤解しやすい点なので、十分注意してください。
重要なことは、あなたが行っているビジネスの「恒久的施設(Permanent Establishment, PE)」がどこにあるかです。
恒久的施設とは、あなたのビジネスが行われている固定的な場所のことを指します。
注意すべきは、お客様やクライアントがどこに住んでいるかは関係ありません。
あなたが実際に仕事やビジネスを行っている場所、サービスを販売している店舗の場所など、つまり不動産の所在地です。
恒久的施設(PE)の具体例
たとえば、オンラインで完結する仕事を海外で行い、日本のお客様から収入を得ているケースを考えてみましょう。
この場合、あなたの恒久的施設は海外になります。
なぜなら、実際にパソコンを使って仕事をしている場所が海外の不動産だからです。
このように、恒久的施設が海外にある場合、日本には恒久的施設がないとみなされ、非居住者要件のひとつを満たすことになります。
ただし、恒久的施設の判断基準や定義については、国税庁のウェブページに詳細な情報がのっていますが、単にパソコンを使って仕事をする場所という定義以外にも、以下のような場合は日本に恒久的施設があるとみなされる可能性があります。
ビジネスの店舗が日本にある
日本で積極的に営業活動を行っている
つまり、恒久的施設とは、どこからお客様にサービスを提供しているかという点とほぼ同義と考えられるでしょう。
ただし、日本で営業活動を行う人材が、あなたの会社の直接の従業員ではなく外注の場合は、問題ありません。
ただ、外注先が業務代行と共に収納代行も行っている場合は、注意してください。
これらの判断は複雑な場合もあるため、自身の状況に不安がある場合は、必ず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、より確実に非居住者要件を満たすことができるでしょう。
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3.家族全員が海外移住する
日本の非居住者として認められるための3つ目のポイントは、家族の所在地です。
ここで言う「家族」とは、生計を一にするあなたの配偶者と子供を指します。
両親、祖父母、兄弟姉妹は含まれません。
海外移住による節税を考えている方で、配偶者や子供がいる場合は特に注意してください。
基本的には、家族全員で海外に移住することが求められます。
本人だけが海外に移住し、家族は日本に残るというケースもありますが、これはかなりグレーな状況ですね。
税務当局や裁判所から、「あなたの家族は日本に住んでいますね」と指摘された場合、反論が難しくなるからです。
絶対的な安全を求めるならば、家族全員での移住が基本となります。
本人が海外に住んでいれば十分ではないかと思うかもしれませんが、現行の制度ではそうなっていません!
家族全員での移住が求められる理由は明確ではありませんが、ルールとして存在する以上従いましょう。
家族で海外移住するメリット
家族全員での海外移住には、税金対策以外にもメリットがあります。
たとえば、子供の教育環境について考えてみましょう。
多くの国では、日本よりも高品質かつコストパフォーマンスの高い教育を受けることができます。
インターナショナルスクールでは、ハイレベルな教育が受けられますね。
近年、子供の教育や大学留学を目的に海外移住を選択する家庭が増加しています。
これは、日本の教育システムへの不満や、グローバル社会での競争力強化の必要性を感じる人が増えていることの表れでしょう。
海外のインターナショナルスクールは高額というイメージがありますが、実際にはそうとは限りません。
確かに、ドバイやシンガポールなどの一部の国では高額ですが、マレーシアやタイなどでは、高品質な教育を比較的安価で受けることができます。
これらの国では、富裕層だけでなく、一般家庭にも国際教育のチャンスが開かれていますよ。
4.日本国内に個人名義の不動産を所有しない
日本の非居住者として認定されるための4つ目のポイントは、日本国内に個人名義の不動産を持たないことです。
この条件は、滞在日数(183日ルール)、恒久的施設の場所、家族の所在地と比べると優先順位はやや低いものの、完全に非居住者として認められるためには、このような細かい条件も満たしておくことが望ましいでしょう。
不動産、特に住宅は生活の拠点となる場所です。
したがって、日本国内に個人名義の不動産を所有していると、「そこに住んでいるのではないか」と疑われても仕方ありません。
海外移住を検討している方で、まだ日本国内に個人名義の不動産を持っていない場合は、今後の不動産取得は法人名義で行うことをおすすめします。
一方、既に個人名義で不動産を所有している場合は、以下のような対策が考えられます。
不動産を売却する
個人名義から法人名義に変更する
不動産管理用の会社を設立し、その名義に全ての不動産を移す
不動産を所有する法人ごと売却する
これらの方法を用いて、個人名義の不動産を整理してから海外移住を行うことで、非居住者を確実なものにできるでしょう。
ただし、不動産の処分や名義変更には様々な税務上の影響があるため、必ず税理士などの専門家に相談した上で進めてください。
5.資産を海外に移す
日本の非居住者として認定されるための5つ目のポイントは、資産の所在地です。
この条件は、他の項目に比べるとやや重要度は低いものの、非居住者としての立場をより確実にするためには考慮してください。
海外に居住していても、資産の90%以上が日本にある場合、非居住者としての認定に影響がでる可能性があります。
海外移住を検討する際には、資産も同時に海外へ移すことが推奨されますね。
日本の個人銀行口座から海外の個人銀行口座への送金は、適切に税金を支払った後の資金であれば問題ありません。
1億円以上の資産を移動する際の注意点
ただし、1億円以上の有価証券を保有している場合は注意しましょう。
日本には「出国税」という制度があり、1億円以上の有価証券を保有したまま出国する場合、たとえ売却していなくても20%の税金が課せられます。
これは、資産の海外流出を防ぐための措置ですが、納税者にとっては大きな負担ですよね。
一方、暗号資産(仮想通貨)に関しては、現時点では出国税の対象外となっています。
したがって、株式で保有している資産を、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産に変換して海外に持ち出すことで、出国税を回避可能です。
株式の売却タイミングによっては損失が発生する可能性もあるため、20%の出国税と株式売却による損失を比較検討し、最適な選択をしてくださいね。
いずれにせよ、1億円以上の有価証券を保有している場合は、出国時の税金について十分に注意を払う必要があります。
6.海外転出届の提出
日本の非居住者として認定されるための6つ目のポイントは、海外転出届の提出です。
この手続きは、滞在日数や家族の所在地ほどの重要性はありませんが、不動産や資産の所在地よりは影響が大きいため、必ず行いましょう。
海外に長期滞在する場合、住民票が登録されている市区町村役場に「海外転出届」を提出する必要があります。
いわゆる「住民票を抜く」作業ですね。
日本に住民票が残ったままでは、たとえ長期間海外に滞在していても、「日本に住んでいるのではないか」という疑念を抱かれる可能性があります。
そのため海外転出届を提出し、住民票を抜くことで、非居住者としての立場をより明確にすることができます。
提出時期は12月31日まで
海外転出届の提出に関して重要なポイントは、できる限り12月31日までに提出しましょう。
これは、住民税の回避を目的としています。
住民税は、1月1日時点で住民票がある都道府県に納付する義務があります。
つまり、1月1日の時点で日本国内のどこにも住民票がなければ、住民税を納める必要がなくなります。
住民税は所得の約10%に相当するため、かなりの金額になる可能性がありますよね。
したがって、海外移住が決まり住民票を抜く場合は、次の1月1日が来る前に必ず手続きを完了させてください。
ただし、海外移住の3ヶ月も前に提出するのは早すぎるので避けましょう。
市区町村役場に確認したところ、一般的には海外移住の1週間程度前に提出することが推奨されています。
余裕を持って手続きを行うなら、12月24日や25日のクリスマスシーズンに市区町村役場に行くのもひとつです。
以上、日本の非居住者要件を満たすための6つのポイントについて詳しく解説しました。
これらの条件を満たすことで、海外移住による節税の可能性が高まります。
ただし、税法は複雑で頻繁に変更される可能性があるため、最新の情報を常に確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
消費税は納税する必要がある
また、正しく海外移住したとしても、以下を満たす場合は、日本で消費税を納税する必要があります。
顧客が日本の消費者である
基準期間内に売上が1000万円を超えている事業者(法人や個人事業主)
消費税における基準期間とは、消費税の課税事業者になるかどうかを判断するための基準となる期間のことです。
この期間の売上高や所得を基に、その事業者が消費税の課税対象となるかが決まります。
基準期間の概要
基準期間は、課税期間の2期前の事業年度(通常は前々年度)を指します。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業者は消費税の課税事業者となり、消費税を納める義務が発生します。
例えば、2024年の課税期間における消費税の課税事業者になるかを判断する場合、基準期間は2022年の事業年度となり、その年の売上高が1,000万円を超えているかどうかで判断します。
また、基準期間に加えて、特定期間という直前の事業年度の前半6か月間の売上高が1,000万円を超えているかどうかも、課税事業者の判断に使用されます。
基準期間を確認することは、消費税を納める義務があるかどうかの重要な指標となります。
海外移住しただけでは節税できない

本記事では、海外移住によって節税を実現する際に押さえておくべきポイントについて解説しました。
海外移住による節税を成功させるためには、本記事で紹介した以下6つのポイントを満たす必要があります。
滞在日数:183日ルールを厳守
恒久的施設PEを国外にする
家族全員が海外移住する
日本国内に個人名義の不動産を所有しない
資産の大半を海外に移す
海外転出届を提出する
これらの条件を満たさないまま海外移住すると、思わぬトラブルや予期せぬ課税に直面する可能性もあります。
ただし、これらの内容には複雑な法律や税務の知識が必要な部分も含まれており、完全に理解することが難しい場合もあるでしょう。
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