2_宅建業を始めるために
宅建士を取ったら、宅建業を始めるんでしょ?みたいなお話
(そういう試験内容)
1 免許
宅建業を始めようという、個人・法人は、免許を受ける必要がある
ただし、国、地方公共団体等、信託会社、信託銀行は免許不要
ひっかけで、農協は免許要る
2 免許に関わる届出
・取得
事務所(会社)が1つの都道府県内にあれば、その都道府県知事から宅建業の免許を受ける必要がある
※他県にまたがる場合は、主たる事務所(本社、「本店」という)の都道府県知事経由で、国土交通大臣から免許を受ける必要がある
・(届出の必要がある)変更
役員、使用人(業務に従事する社員?)の氏名
事務所の名称、所在地
専任の取引士の氏名(事務所の従事者の5人に1人は取引士)
・廃業
死亡、破産、解散、廃業、合併による消滅
取引が終了するまでは、相続人や元業者が「みなし宅建業者」として取引できる
新しくはダメ
免許は失効する
・更新
宅建業の免許の有効期間は5年、90〜30日前までに更新
・免許換え
事務所の変更による免許の受け直し、以下のパターン
他県に事務所を増やした→国交大臣に申請
他県の事務所をなくした→事務所がある県の知事に申請
他県に事務所を移した→その県の知事に申請
※国交大臣への申請は、知事経由で
3 欠格事由(法律用語)
免許を受ける「資格」に「欠ける」こと
破産者、確定刑罰(経過5年でOK)、暴力団
過去に宅建業の免許取消し(経過5年でOK)
未成年者の法定代理人が悪い人
役員と使用人が悪い人(経過5年で…)
処分を防ごうと廃業した場合