4_営業保証金
いわゆる供託金
1 営業保証金とは
宅建業者との取引で、損失を被った相手(宅建業者を除く)に補償するために
本店、最寄りの供託所(法務局)に、お金を供託する制度
本店1つで1000万
支店1つで500万
設置後、3ヶ月以内に供託して、届出なければ営業できない(催告→免許取消しされる)
有価証券でもOK
・国債(額面100%)
・地方債等(90%)
・その他(80%)
※有価証券を供託した場合、本店移転の際に保管替えができず、新たに供託して、後から取り戻す
2 還付と追加供託
宅建業の取引で損害を受けた人は、保証金の範囲で弁済を受けることができる
「債権の還付を受ける」と表現する
減った保証金は、免許権者(大臣か知事)から不足通知を受け取ってから、2週間以内に追加供託し、2週間以内に届出る必要がある
※宅建業に関わらない取引では、還付されない
3 営業保証金の取戻し
・支店を減らしたとき
・廃業するとき
・免許が取り消されたとき
6ヶ月以上の期間を定めて公告(官報や新聞にのせる?)し、その後、取戻す
公告についても、免許権者に届出
ただし、本店移転で有価証券の供託の場合
保証協会の社員になった場合は、公告不要