1_宅地建物取引士とは?

1  宅地建物取引士のまえに

宅地建物取引士(宅建士)とは宅建業を営むなかで
宅建士にしか認められていない業務ができるようになる資格

取引士にしかできない業務

①重要事項の説明
②35条書面(重要事項の説明書)への記名押印
③37条書面(契約書)への記名押印

この3つ以外は資格がいらない
でも、無ければ説明も契約もできない

2  宅地建物取引業とは?

建物と建物がたつ土地、宅地を、不特定多数に反復継続して取引する行為

宅地とは

  • 建物が立っている土地

  • これから建物を立てようとしている土地

  • 用途地域内(住居、商業、工業用地など)の土地

取引とは

  • 宅地・建物の売買

  • 売買の代理や仲介

  • 代理や仲介を通して、宅地・建物を貸し借りすること

注意⚠️
業者に売買を依頼する(代理)みたいなときは
依頼するほうもされるほうも宅建業になる
つまり免許がいる

宅建業にならない例外

  • 自分で建物を貸す行為(大家さん、不動産賃貸業)

  • 転貸(自分で貸す行為と同義)
    借りたものを又貸ししている

  • 一回かぎりの売買(持ち家を売る)

3 宅建業の免許

宅建業を営むためには免許が必要
(宅建士の資格と別)

都道府県知事または、国土交通大臣から免許をうける

・免許に関わる決まりごと
大枠のイメージ

  • 5年更新、30〜90日前に申請

  • あげたり貸したり引き継いだりできない

  • だいたい変更があったら30日以内に届出

  • 故意に悪いことをしたら欠格

  • 破産や未成年など、能力があやしいと認められる場合は許可(登録)されない

などなど

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