1_宅地建物取引士とは?
1 宅地建物取引士のまえに
宅地建物取引士(宅建士)とは宅建業を営むなかで
宅建士にしか認められていない業務ができるようになる資格
取引士にしかできない業務
①重要事項の説明
②35条書面(重要事項の説明書)への記名押印
③37条書面(契約書)への記名押印
この3つ以外は資格がいらない
でも、無ければ説明も契約もできない
2 宅地建物取引業とは?
建物と建物がたつ土地、宅地を、不特定多数に反復継続して取引する行為
宅地とは
建物が立っている土地
これから建物を立てようとしている土地
用途地域内(住居、商業、工業用地など)の土地
取引とは
宅地・建物の売買
売買の代理や仲介
代理や仲介を通して、宅地・建物を貸し借りすること
注意⚠️
業者に売買を依頼する(代理)みたいなときは
依頼するほうもされるほうも宅建業になる
つまり免許がいる
宅建業にならない例外
自分で建物を貸す行為(大家さん、不動産賃貸業)
転貸(自分で貸す行為と同義)
借りたものを又貸ししている一回かぎりの売買(持ち家を売る)
3 宅建業の免許
宅建業を営むためには免許が必要
(宅建士の資格と別)
都道府県知事または、国土交通大臣から免許をうける
・免許に関わる決まりごと
大枠のイメージ
5年更新、30〜90日前に申請
あげたり貸したり引き継いだりできない
だいたい変更があったら30日以内に届出
故意に悪いことをしたら欠格
破産や未成年など、能力があやしいと認められる場合は許可(登録)されない
などなど