【古物商許可証】URLを変更するやり方<営業の方法に係る変更事項>
本記事は私の備忘録的な感じでまとめています。端的に要点を書いていますので、補足事項は各自でお調べください。
やること
書類3枚に必要事項を書く
警察署に届ける
だけです。とっても簡単です。
以下では、それらの詳細について、記していきます。
1.変更届出書を書く
「〇変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通」が必要。
様式第6号の中で、「1ページ目x1枚」「4ページ目x2枚」を印刷します。
PDF直アクセスするならここから。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/images/-kobutu-hennkou-6gou.pdf
書く欄は以下の通り
「変更届出」に丸を付ける
「公安委員会 殿」の前に、都道府県名を書く
提出日を書く
氏名と住所を書く
「1.古物商」に丸を付ける
許可証番号を書く
許可証交付年月日を書く
氏名(漢字+平仮名のふりがな)を書く
2.廃止するURLを書く
書く欄は以下の通り
許可証番号を書く
許可証交付年月日を書く
氏名(漢字+平仮名のふりがな)を書く
「2.用いない」に丸を付ける
廃止するURLを書く
3.新規のURLを書く
許可証番号を書く
許可証交付年月日を書く
氏名(漢字+平仮名のふりがな)を書く
「1.用いる」に丸を付ける
廃止するURLを書く
4.交付された警察署に電話して、提出日のアポを取る
警察官も暇ではないので、いきなり突撃しても対応できないそうです。
なので、予め提出に伺う日を電話で調整してから、手続きを行うようにしましょう。
私が行っている警察署では、「生活安全課」か「市民課」が窓口になってるので、
「古物商のことで相談したいんですが」
「古物商の書類を提出するために、生活安全課をお願いします」
と電話で伝えれば、スムーズに案内してくれました。
ルール上は「URLの変更があってから2週間以内に要提出」とありますが、私の場合は変更してから2か月後に行きました。(残業が続いてて若干忘れてた。)
特に何も言われず普通に受理されましたが、あまりにも遅いと最悪の場合、古物商許可証の剥奪もされかねないので、営業所やらURLやら何かしらでも変わったのならすぐに届け出を出すべきだと思います。
以上です。
参考記事
私も初めてURL変更届出書を出したときに参考になった記事を残しておきます。
https://kobutsukyoka.jp/know-how/question-change-url/
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