配偶者は守られる!?家に住めてお金も入る🏠💰
こんにちは!ゆごりこパパです!
今日は配偶者居住権についてです。
すでに知っている方も多いと思いますが、2019年度の相続税改正にあった配偶者を守る制度です。日本人の平均寿命は年々延び、夫が亡くなっても妻は10年生きると言われています。そんな高齢化社会を象徴するような制度改正でしたね!
1、配偶者居住権とは
2、メリット
3、注意すべきこと
1、配偶者居住権とは
夫が亡くなった後も、「今まで住み慣れた自宅に住み続けたい」という妻の想いを法的に保護しようという制度です。
ん、、、?住み続けたかったら、住み続ければいいんじゃないの?と思いませんか。そう上手くいかないのが相続なんです。
例えば、夫の財産が自宅3000万円、現金2000万円で相続人が妻と子だったとしましょう。妻が自宅を相続した場合、法定相続割合2分の1を超えてしまうので、自宅を売却して2500万円ずつ現金で分ける。また、自宅に住み続けられたとしても現金をすべて子が相続しているので、後の生活費に困るという可能性もあります。
私も経験ありますが、相続人が「後妻」と「前妻との子」の時は非常に揉めましたね・・・。
改正後は、不動産を「所有権」と「配偶者居住権」に分けることができるようになりました。
2、メリット
配偶者居住権を活用すれば、妻は自宅不動産に住み続けながら、現金を受け取ることも可能になります。
上記の例で考えてみると、法定相続割合は2500万円なので、配偶者居住権を1200万円、所有権を1800万円だとすれば、妻は配偶者居住権1200万円と1300万円の預金を受け取ることができます。
住み慣れた家に生活資金資金を確保しつつ、住み続けられる良い制度ですね!
3、注意すべきこと
配偶者居住権は相続税の課税対象となるということです。
「住み慣れた家に住む権利」と「家の評価額」を合計すると不動産評価と一致するため、配偶者居住権を利用したからといって、相続財産の評価が減るわけではありません。
相続税の納税資金は準備する必要がありますので、ご注意ください。配偶者が高齢なほど、配偶者居住権の評価額は低くなりますので、年齢によって子の負担する相続税は増える可能性があります。
今から私たちがすべきことは「家族」を大切にすることです。そうすれば、「相続」は「争族」になることはないと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました😊
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